○老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則
昭和55年11月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき法第11条の規定により措置を受けた者又はその扶養義務者から市長が徴収する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則12・一部改正)
(徴収金額)
第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置(以下「入所の措置」という。)を受けた者(以下「入所者」という。)から徴収する費用の額(以下「入所者からの徴収金額」という。)は、法第21条第2号に規定する措置に要する費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下「措置費の支弁額」という。)を限度として別表第1に掲げるとおりとする。
2 入所者の扶養義務者から徴収する費用の額(以下「扶養義務者からの徴収金額」という。)は、当該入所に係る措置費の支弁額と入所者からの徴収金額の差額を限度として別表第2に掲げるとおりとする。
3 月の中途において入所の措置を開始又は廃止した者に係る当該入所の措置を開始又は廃止した日の属する月における入所者からの徴収金額及び扶養義務者からの徴収金額(以下「徴収金額」という。)は、前2項の規定による徴収金額を日割り計算して得た額とする。
4 法第11条第1項第2号の規定により措置を受けた者から徴収する費用(以下この項において「徴収金」という。)の額は、法第21条第2号の2に規定する措置に要する費用の額から法第21条の2の規定に基づき支弁をすることを要しないとされる額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく給付を受けることができない場合は、同法の規定を適用するとしたときの当該支弁をすることを要しないとされる額に相当する額)を控除した額とする。ただし、当該徴収金を支出すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護を必要とする状態になる場合は、徴収金を徴収しないものとする。
(平13規則12・一部改正)
(収入の申告)
第3条 入所者は、毎年6月末日(新たに入所の措置を受ける者にあっては入所の措置決定日)までに、収入申告書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平13規則12・一部改正)
(徴収金額の決定)
第4条 福祉事務所長は、入所者の提出した収入申告書に基づき別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者からの徴収金額を決定するものとする。
4 前3項の規定による徴収金額の決定は、毎年7月1日又は入所の措置開始時に行うものとする。
5 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には徴収金額を変更する決定を行うことができる。
(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動を生じたとき。
(2) その他福祉事務所長が必要と認めたとき。
(平13規則12・一部改正)
(決定通知書)
第5条 福祉事務所長は、徴収金額を決定又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第2号)により当該入所者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(台帳)
第6条 福祉事務所長は、入所者及び扶養義務者から徴収する費用の納付状況について入所者及び扶養義務者から徴収する費用関係台帳(様式第3号)の記帳及び整理を行わなければならない。
(平13規則12・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から昭和57年6月30日までの間において、入所者の負担額が月額3万円を超えるときは、別表第1の規定にかかわらず、当該負担額月額を3万円とする。
(平13規則12・追加、平16規則25・一部改正)
(平13規則12・追加)
附則(昭和57年6月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年度の暫定措置として、別表第1の入所者の負担額の上限を、養護老人ホームにおいては41,000円、特別養護老人ホームにおいては46,000円とする。
3 改正後の別表第1(注4)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月27日規則第13号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第12号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第15号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日規則第19号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日規則第11号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第15号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日規則第15号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第14号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第21号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年8月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
(入所者の負担額の特例)
2 平成6年7月分に限り、養護老人ホームの入所者の負担額140,000円を超える場合は140,000円とし、特別養護老人ホームの入所者の負担額が240,000円を超える場合は240,000円とする。
附則(平成7年6月30日規則第33号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月16日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(平成10年度分の市町村民税の額)
2 平成10年度分の扶養義務者の負担額(入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額をいう。以下同じ。)を決定する場合における市町村民税の額は、当該年度分の市町村民税に係る特別減税の額を控除する前の額とする。
(平成10年度における扶養義務者の負担額の特例)
3 平成10年7月分に限り扶養義務者の負担額は、第4条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により決定した額と平成9年度分の扶養義務者の負担額を比較し、いずれか低い方の額とする。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則別表第1(備考中「平成8年6月」を「平成13年6月」に改める部分に限る。)並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成15年9月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月6日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成17年9月8日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第63号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第36号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、別表第2の注1及び注2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定、第2条の規定による改正後の摂津市身体障害者福祉法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定、第4条の規定による改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則及び第5条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第65号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平13規則12・平13規則17・平15規則28・平16規則36・一部改正)
養護老人ホームの入所者からの徴収金額
対象収入による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 この表の規定にかかわらず、平成7年7月から平成17年6月までの間については、入所者からの徴収金額が140,000円を超えるときは、140,000円とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは、原則として前年の収入として認定するもの(収入として認定しないものに該当するものは除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。ただし、前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ざる支出が必要になる等の事情により入所者の負担能力に著しい変動が生じ費用負担が困難となった場合は、当該年の収入又は必要経費を用いて「対象収入」を算定することができる。
(注2) 3人部屋入居者については、徴収金額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満の額は切り捨てる。なお、月の中途で部屋替えがあった場合には、その翌月から減額率の変更を行う。
別表第2(第2条、第4条関係)
(平13規則12・旧別表第3繰上・一部改正、平16規則25・平18規則63・平21規則36・平22規則28・平26規則64・平26規則65・平30規則50・令元規則10・令4規則38・一部改正)
扶養義務者からの徴収金額
税額等による階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
|
| 円 | |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者あって、その税額の年額区分が次の額である者 | 15,000円以下 | 9,000 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 13,500 | |
D3 | 40,001~70,000 | 18,700 | |
D4 | 70,001~183,000 | 29,000 | |
D5 | 183,001~403,000 | 41,200 | |
D6 | 403,001~703,000 | 54,200 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 68,700 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 85,000 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 102,900 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 122,500 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 143,800 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 166,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 191,200 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) この表における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第2号又は第3号に係る寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第33項、第41条の2、第41条の3の2第1項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
(5) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項
(注3) 同一の者が2人以上の入所者の主たる扶養義務者となる場合には、最初に措置された者に着目して徴収金額を決定する。
(注4) 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の入所者の扶養義務者として負担している場合には、本制度による徴収金額は、次により算定された額とする。
費用徴収額=この表により算定した費用徴収額-他の制度による費用徴収額
(100円未満切捨て。ただし、費用徴収額が1,000円未満の場合は徴収しない。)
(平13規則12・令3規則42・一部改正)
(平13規則12・平17規則49・平28規則31・一部改正)
(令3規則42・一部改正)