○摂津市老人福祉法施行細則
昭和62年4月1日
規則第5号
〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置の申出)
第2条 法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、措置申出書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平16規則20・一部改正)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第6号)により行わなければならない。
(平18規則41・令2規則45・一部改正)
3 福祉事務所長は、老人ホーム若しくは特別老人ホームに入所した者の措置を廃止したとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止したときは、入所(委託)解除通知書(様式第15号)により、それぞれその旨を当該施設の長又は養護受託者に通知しなければならない。
(平16規則20・令2規則45・令5規則21・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム、特別老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該施設の長又は養護受託者に依頼しなければならない。
(措置費請求書等)
第7条 施設の長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに措置費請求書(様式第19号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。
(平26規則8・一部改正)
(措置費精算書等)
第8条 施設の長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第20号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届書)
第9条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第21号)により行わなければならない。
(特別養護老人ホーム設置届出書等)
第10条 法第15条第3項の規定による特別老人ホーム(入所定員が29人以下のものに限る。以下同じ。)の設置の届出は、特別養護老人ホーム設置届出書(様式第22号)により行わなければならない。
2 施行規則第3条第1項の申請書(特別老人ホームに係るものに限る。)は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第23号)とする。
(平25規則42・追加)
(特別養護老人ホーム事業変更届出書)
第11条 法第15条の2第2項の規定による特別老人ホームに係る変更の届出は、特別養護老人ホーム事業変更届出書(様式第24号)により行わなければならない。
(平25規則42・追加)
(特別養護老人ホームの廃止等の届出書)
第12条 法第16条第2項の規定による特別老人ホームの廃止又は休止の届出は、特別養護老人ホーム廃止・休止届出書(様式第25号)により行わなければならない。
2 法第16条第2項の規定による特別老人ホームの入所定員の減少又は増加の届出は、特別養護老人ホーム入所定員変更届出書(様式第26号)により行わなければならない。
(平25規則42・追加)
(1) 特別老人ホームを廃止し、又は休止しようとする場合 特別養護老人ホーム廃止・休止認可申請書(様式第27号)
(2) 特別老人ホームの入所定員を減少し、又は増加しようとする場合 特別養護老人ホーム入所定員変更認可申請書(様式第28号)
(平25規則42・追加)
(雑則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平25規則42・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(摂津市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)
2 摂津市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成15年摂津市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年9月8日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第45号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平16規則20・平17規則48・令3規則42・一部改正)
(平16規則20・平17規則48・平28規則31・一部改正)
(平16規則20・平17規則48・平28規則31・一部改正)
(平16規則20・平17規則48・平28規則31・一部改正)
(平16規則20・平17規則48・平28規則31・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(平16規則20・一部改正)
(平16規則20・平17規則48・平28規則31・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・令5規則21・一部改正)
(平16規則20・令5規則21・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(令5規則21・全改)
(令5規則21・全改)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(平16規則20・令4規則49・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(平16規則20・令3規則42・一部改正)
(令2規則45・全改、令3規則42・一部改正)
(令2規則45・全改、令3規則42・一部改正)
(平25規則42・追加、令3規則42・一部改正)
(平25規則42・追加、令3規則42・一部改正)
(平25規則42・追加、令3規則42・一部改正)
(平25規則42・追加、令3規則42・一部改正)
(平25規則42・追加、令3規則42・一部改正)