○摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年11月5日

規則第24号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

摂津市乳児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年摂津市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年摂津市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則18・平26規則49・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平16規則33・一部改正)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(施術所を含む。)又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この条において「保険医療機関等」という。)ごとに1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第4条第1項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 食事療養を受けた場合における当該療養に係る一部自己負担額又は治療用装具の支給を受けた場合における当該支給に係る一部自己負担額は、前項の規定にかかわらず、支払うことを要しない。

3 対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)が同一の月に同一の保険医療機関等において第1項の一部自己負担額の支払を2日分行ったときは、同項本文の規定にかかわらず、同項の一部自己負担額は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において医療を受ける際、支払うことを要しない。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の保険医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の保険医療機関等について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払う一部自己負担額の合計額は、2,500円を限度とする。

(平16規則33・追加、平18規則50・一部改正、平20規則28・旧第3条の4繰上、平29規則55・令元規則27・一部改正)

(経済的に困窮している者)

第3条の2 条例第4条第1項に規定する規則で定める者は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条(同令第90条において準用する場合を含む。)に規定する者とする。

(平28規則30・全改、平28規則52・一部改正)

(助成の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により申請をしようとする子どもの保護者(子どもが成年に達している場合にあっては、当該子ども。以下同じ。)は、子ども医療証交付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であることが確認できる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平20規則28・全改、平21規則18・平26規則49・平28規則30・平29規則55・令元規則27・令4規則25・令6規則58・一部改正)

(医療証の様式)

第5条 条例第5条第2項に規定する医療証(以下「医療証」という。)は、様式第2号のとおりとする。

(平28規則30・全改、平29規則55・一部改正)

(医療証の有効期限)

第5条の2 医療証の有効期限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを短縮することができる。

(平28規則30・全改、平29規則55・一部改正)

(医療証の再交付)

第6条 医療証の交付を受けている子どもの保護者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、子ども医療証再交付申請書(様式第3号)により、市長に再交付を申請しなければならない。

2 医療証を破損し、又は汚損した場合の前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添付しなければならない。

3 医療証の交付を受けている子どもの保護者は、医療証の再交付を受けた後において紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(平16規則33・平20規則28・平21規則18・平26規則49・平28規則30・平29規則55・一部改正)

(医療証の返還)

第7条 医療証の交付を受けている子どもの保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療証を市長に返還しなければならない。

(1) 子どもが対象者でなくなったとき。

(2) 医療証の有効期間が満了した場合であって、市長からその医療証の返還の求めがあったとき。

(平16規則33・平19規則32・平26規則49・平28規則30・平29規則55・令4規則25・一部改正)

(助成の方法の特例)

第8条 条例第6条ただし書に規定する「特別の理由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により子どもに係る入院時食事療養費(第3条の2に該当する者に係るものに限る。第3項第1号において同じ。)、保険外併用療養費、療養費、特別療養費又は家族療養費の支給を受けたとき。

(2) 子どもが大阪府外に所在する条例第6条に規定する保険医療機関等又は施術所で医療を受けたとき。

(3) 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額の合計額が2,500円を超えたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第6条ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、支払った医療費の額を証する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 第1項第1号に該当することにより申請する場合(市が国民健康保険法による保険者として入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費を支給したときを除く。) 支給額を証する書類

(2) 第1項第4号に該当することにより申請する場合 市長が必要と認める書類

(平16規則33・平18規則50・平19規則32・平20規則28・平21規則18・平26規則49・平28規則30・平28規則52・平29規則55・令元規則27・令2規則52・令4規則25・一部改正)

(届出事項等)

第9条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者

(2) 保護者の氏名

(3) 加入医療保険

(4) 条例の適用を受けるための資格の喪失に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第8条第1項又は第2項の規定による届出は、資格事項変更(喪失)(様式第5号)に医療証を添えてしなければならない。

(平16規則33・平20規則28・平21規則18・平29規則55・令6規則58・一部改正)

(添付書類の省略)

第10条 市長は、第4条に規定する申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)に記録された被保険者等の資格に係る情報が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)の映像面によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(令6規則58・追加)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則33・平18規則46・一部改正、令6規則58・旧第10条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市乳児医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第33号)

この規則は、平成6年10月6日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月3日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成16年8月13日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則により提出されている申請書は、改正後の摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則により提出された申請書とみなす。

(摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の特例に関する規則の廃止)

3 摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の特例に関する規則(平成7年摂津市規則第30号)は、廃止する。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第46号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月26日規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月22日規則第32号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付されている医療証は、改正後の摂津市乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号により交付された医療証とみなす。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年摂津市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

4 摂津市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年摂津市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

5 摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年摂津市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年5月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号により交付されている医療証は、改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号により交付された医療証とみなす。

(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年摂津市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

4 摂津市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年摂津市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

5 摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年摂津市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月30日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付されている医療証は、改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付された医療証とみなす。

(施行日の前日において旧子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けていた者に準ずる者)

3 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年摂津市条例第25号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成29年改正条例第3条の規定による改正前の摂津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年摂津市条例第43号。以下「旧障害者医療費助成条例」という。)による医療費の助成の適用を受けていた者

(2) 施行日以後に市内に住所を有することとなった者であって、施行日の前日において平成29年改正条例第1条の規定による改正前の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年摂津市条例第27号)又は旧障害者医療費助成条例による医療費の助成に相当するものの適用を受けていたもののうち市長が適当と認めるもの

(令和元年12月16日規則第27号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年7月8日規則第52号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧子ども医療費助成規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧子ども医療費助成規則の規定により交付されている医療証は、第1条の規定による改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された医療証とみなす。

(令和6年12月23日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付されている医療証は、改正後の摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号により交付された医療証とみなす。

(令6規則58・全改)

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(平29規則55・全改、令5規則7・令6規則58・一部改正)

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(平16規則33・一部改正、平20規則28・旧様式第4号繰上、平21規則18・旧様式第3号繰下、平26規則49・一部改正、平28規則30・旧様式第5号繰上、平29規則55・令3規則42・令4規則25・一部改正)

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(令3規則42・全改)

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(平27規則65・全改、平29規則55・旧様式第6号繰上、令元規則27・令3規則42・令6規則58・一部改正)

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摂津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年11月5日 規則第24号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成5年11月5日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第24号
平成14年10月31日 規則第33号
平成16年8月13日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年6月30日 規則第46号
平成18年9月26日 規則第50号
平成19年2月16日 規則第1号
平成19年6月22日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第18号
平成26年5月30日 規則第48号
平成26年5月30日 規則第49号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年3月30日 規則第30号
平成28年10月20日 規則第52号
平成29年12月28日 規則第55号
令和元年12月16日 規則第27号
令和2年7月8日 規則第52号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年3月30日 規則第25号
令和5年3月9日 規則第7号
令和6年12月23日 規則第58号