○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和53年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例1・一部改正)

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和53年4月1日 条例第10号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第10号
平成7年3月31日 条例第16号
平成13年3月29日 条例第1号