○摂津市社会教育委員会議規則
昭和51年4月1日
教委規則第2号
〔注〕 平成27年から改正経過を注記した。
第1条 摂津市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関してはこの規則の定めるところによる。
第2条 会議のため委員の互選により委員長及び副委員長各1名をおく。
第3条 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
第4条 委員長は会議を招集しこれを主宰する。
第5条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第6条 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
第7条 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第8条 会議に必要な庶務は教育委員会事務局で行う。
第9条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は教育長がこれを定める。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 委員の任期満了後の最初の会議招集及び委員長が選出されるまでの委員長の職務は、教育長が行う。
(平27教委規則5・一部改正)
附則(平成5年7月1日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の摂津市社会教育委員会議規則の規定は適用せず、改正前の摂津市社会教育委員会議規則の規定は、なおその効力を有する。