○摂津市社会教育委員条例

昭和50年3月31日

条例第21号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、13名以内とする。

(平14条例11・一部改正)

(委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平14条例11・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 委員は、特別の事情があるときは、任期中でも解職することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市社会教育委員条例

昭和50年3月31日 条例第21号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第21号
平成12年3月30日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第11号