○摂津市立小中学校通学区域等審議会規則
昭和45年2月26日
教委規則第1号
〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、摂津市立小中学校通学区域等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則8・令4教委規則5・一部改正)
(職務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、条例別表第2項の表に掲げるその担任事務を行い、意見を述べるものとする。
(平18教委規則8・平26教委規則7・令4教委規則5・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者又は関係団体の代表者が推薦する者
(3) 市民
(4) 市立の小学校又は中学校の校長
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(平18教委規則8・令4教委規則5・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の諮問に対する答申をする日までとする。
(平18教委規則8・令4教委規則5・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平18教委規則8・令4教委規則5・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平18教委規則8・全改、令4教委規則5・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育総務部教育政策課において処理する。
(平18教委規則8・旧第12条繰上・一部改正、平23教委規則8・平30教委規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平18教委規則8・旧第13条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和45年3月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は教育委員会の委員長が行なう。
附則(昭和47年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月29日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月17日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。