○摂津市立小・中学校教職員等被服等貸与規則
昭和42年8月31日
教委規則第5号
(この規則の趣旨)
第1条 摂津市立小・中学校に勤務する教職員及び摂津市立中学校に在学する生徒等には、この規則の定めるところにより被服等を貸与する。
(貸与の内容)
第2条 被服等の貸与品目、貸与数及び貸与期間については、別表の定めるところによる。
2 期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに対応する翌年度の月の末日をもって1年とする。
(被服等の様式)
第3条 被服等の様式は、別に定める。
(着用義務)
第4条 貸与を受けた被服等は、特別の理由がない限り、別表の定めるところにより勤務中又は市行事等に参加する際これを着用しなければならない。
(貸与品の給付、返還)
第5条 貸与した被服等がその貸与期間を経過したとき又は被服貸与者が死亡したときは、これをその者に無償給付する。
2 被貸与者が他の市町村に転勤したとき、若しくは休職若しくは退職したとき、又は他の市町村に転出したときは、これを返還しなければならない。
(自己の責任による損傷又は亡失)
第6条 貸与期間の終了しない貸与品を故意又は過失により、損傷又は亡失したとき、又は前条第2項の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて計算した金額を弁償しなければならない。
(中途採用者等に対する貸与)
第7条 貸与日の中途において新任又は復職により新たに被服等の貸与を受けることとなった者には随時貸与する。
2 前項の場合においては、前職者の返還品をもって充てることができる。ただし、この場合の貸与期間は、前職者の貸与期間の残存期間とする。
(施行細則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和57年8月13日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月24日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品目 | 貸与数 | 貸与期間 | 備考 |
ジャージ(上下) | 1組 | 3年 | 3年ごとに1品目を貸与する。 |
ジャージ(下) | 2着 | ||
トレーナーとTシャツ | 1組 | ||
ウインドブレーカー | 1着 | ||
作業着(上下) | 1組 | ||
白衣 | 2着 | ||
ジョギングシューズ | 1足 | ||
ベスト | 1着 | 必要と認める期間 | 市行事等に参加する生徒に貸与する。 |