○摂津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
昭和41年2月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号)に基づき、摂津市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内で(休憩時間を除く。)、別に定める時間の割振りとする。
2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。
3 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員にあらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。
(平14教委規則8・旧第3条繰上・一部改正、平22教委規則5・令5教委規則1・一部改正)
(宿泊を伴う学校行事の引率業務等を行う職員の勤務時間の割振り)
第3条 宿泊を伴う学校行事において児童若しくは生徒を引率する業務又は条例第11条各号に掲げる業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。
(平16教委規則7・追加、平22教委規則5・平22教委規則6・令4教委規則8・一部改正)
(休憩時間)
第4条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が、午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。
(平14教委規則8・旧第4条繰上、平16教委規則7・旧第3条繰下)
(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎
(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護
(平22教委規則6・平23教委規則15・追加、平24教委規則8・平27教委規則8・平28教委規則5・平28教委規則7・一部改正)
(1) 法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は法第37条第2項に規定する精神障害者である職員
(2) 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員
(令元教委規則3・追加)
(週休日の振替等)
第5条 条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により市町村教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第16条の2(介護時間)、第17条(子育て部分休暇)及び第18条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員の休暇の処理については、校長が、これを行う。
(平14教委規則8・旧第5条繰上・一部改正、平15教委規則1・旧第4条繰下、平16教委規則7・旧第5条繰下、平20教委規則12・旧第6条繰上・一部改正、平28教委規則10・令2教委規則3・令4教委規則8・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
(平14教委規則8・旧第6条繰上、平15教委規則1・旧第5条繰下、平16教委規則7・旧第6条繰下、平20教委規則12・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則第2条第1項に定める始業時刻及び終業時刻と異なる始業時刻及び終業時刻が、割り振られている場合には、この規則第2条第4項及び第5項の規定により、割り振られたものとみなす。
附則(昭和41年10月13日規則第3号)
この規則は、三島町が摂津市となった日から施行する。
附則(平成元年5月19日教委規則第7号)
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年3月3日教委規則第1号)
この規則は、平成4年3月8日から施行する。
附則(平成4年7月31日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年8月31日までの間は、第2条第1項中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日」と、同条第2項及び第3項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。
附則(平成7年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の摂津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の摂津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により指定した日とみなす。
附則(平成14年4月1日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月20日教委規則第12号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日教委規則第5号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日教委規則第6号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月31日教委規則第8号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日教委規則第8号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日教委規則第7号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日教委規則第10号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(摂津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の摂津市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第1項ただし書の規定を適用する。