○摂津市教育委員会会議規則

平成2年2月15日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第17条)

第3章 会議録(第18条―第22条)

第4章 請願又は陳情(第23条・第24条)

第5章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

第2条及び第3条 削除

(平27教委規則1)

第2章 会議

(会議の招集等)

第4条 会議は、原則として毎月1回招集する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 法第14条第2項の規定により会議の招集の請求があった場合には、教育長は、臨時に会議を招集しなければならない。

3 会議の会期は、1日とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、会議の議決によりこれを延会することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第5条 教育長が会議の招集を行う場合には、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を開催の日前5日までに、書面で各委員に通知するとともに、告示しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

2 会議招集の通知を行った後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。

(平13教委規則8・平27教委規則1・一部改正)

(委員の会議出席の義務)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応じることができないときは、その事由を具して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(会議の開閉)

第7条 会議の開会、閉会、散会、延会、中止及び休憩は、教育長が宣言する。

(平27教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(平27教委規則1・追加)

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録署名委員の指名

(3) 議案の審議

(4) 教育長の報告

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(発言)

第11条 動議を提出し、又は討論しようとする委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則1・一部改正)

(日程前の質問)

第12条 委員が、直接議案に関係のない事柄について教育長に質問しようとするときは、趣意書を作って開議の前日までに教育長に提出しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第13条 前条の質問は、教育長が日程に先立って、通知順に発言を許すものとする。この場合において当該委員が欠席し、又は発言しないときは、その通知を取り消したものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(採決)

第14条 教育長は、質疑又は討論が終わらなくても論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第15条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 議題に対して異議を唱える委員がないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで、議決したものと認めて、その旨を宣言する。

(平27教委規則1・令3教委規則8・一部改正)

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(令3教委規則8・一部改正)

(傍聴)

第17条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 会議録

(会議録)

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第19条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

2 会議録は、教育長及びその都度教育長の指定する委員1名が署名しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(会議録の記載事項)

第20条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職及び氏名

(4) 議題及び議事の要旨

(5) 議決事項

(6) 教育長等の報告の要旨

(7) その他教育長が必要と認めた事項

(平13教委規則8・平27教委規則1・一部改正)

(異議)

第21条 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平27教委規則1・一部改正)

(秘密の保持)

第22条 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平13教委規則8・一部改正)

第4章 請願又は陳情

第23条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、文書により要旨、提出年月日、請願人の住所、氏名、職業及び年齢を記し、各自署名又は記名押印の上、会議開催前2日までに教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、請願又は陳情をしようとする者が法人であるときは、当該文書に代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

(平27教委規則1・令3教委規則8・一部改正)

第24条 委員会が採択した請願又は陳情で、教育長が措置するものについては、教育長の処理の経過及び結果の報告を受けなければならない。

2 委員会において、採択しないと決した請願又は陳情については、教育長からその理由を付して請願人に通知しなければならない。

第5章 補則

第25条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(摂津市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の摂津市教育委員会会議規則第2条から第8条まで、第10条から第15条まで、第19条から第21条まで、第23条第1項及び第25条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の摂津市教育委員会会議規則第2条から第8条まで、第10条から第15条まで、第19条から第21条まで、第23条第1項及び第25条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年6月23日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

摂津市教育委員会会議規則

平成2年2月15日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年2月15日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第2号
平成13年7月24日 教育委員会規則第8号
平成13年12月19日 教育委員会規則第9号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号
令和3年6月23日 教育委員会規則第8号