○摂津市教育委員会公告式規則
平成12年3月21日
教委規則第1号
摂津市教育委員会公告式規則(昭和31年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定により、摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)の定める規則その他委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(規則等の公布)
第2条 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び委員会の名を記入して、教育長が署名しなければならない。
2 規則等の公布は、市役所前の掲示板に掲示してこれを行う。
(平27教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第2項の規定は、規則等を除くほか、委員会の所掌事務に関する事項の公表について準用する。
(平13教委規則7・全改、令4教委規則3・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の摂津市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の摂津市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。