○財政状況の公表に関する条例
昭和32年2月13日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月の月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1ヶ月以内においてその期日を定めこれを公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他、市長において必要と認める事項
第4条 財政状況の公表は、市役所の掲示場及び公衆の見易い場所にこれを掲示するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。