○摂津市補助金交付規程
昭和42年8月15日
規程第9号
(目的)
第1条 本市が補助金(助成金、交付金を含む。以下同じ。)を交付する場合は、別に市長が定めるものを除き、この規程の定めるところにより、交付するものとする。
(補助金の額等)
第2条 補助金の種類及び額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。ただし、元部落有財産の売却及び賃貸借(以下「処分」という。)に係るすべての収入については、その処分総額の80%以内を当該部落に還元することができる。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、その事業の概要書並びに予算、その他必要な書類を添付して当該年度の12月末日までに、市長に申請書を提出しなければならない。但し、臨時の企画に係るもので、市長が必要と認めたものは、前項の期間に拘らず詮議することがある。
(市長の指示)
第4条 市長は、補助金を交付した団体に対し、当該補助金の使用に関し必要な指示をすることがある。
(事業成績等の提出義務)
第5条 補助金の交付を受けたものは事業終了後(長期に亘るものは、会計年度終了後)2ヶ月以内に、事業成績収支決算書、その他必要な顛末書類を市長に提出しなければならない。
(返還命令等)
第6条 補助金の交付を受けるものが次の各号の一に該当するときは、補助金を交付せず又は減額し、若しくは、全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 第4条の指示に違反したとき。
(3) 事業の変更又は中止、若しくは事業の遂行の見込がないとき。
(4) 支出額が予算額に較べて減少したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月13日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月16日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。