○摂津市指定金融機関事務取扱規則
昭和42年4月1日
規則第1号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 本市指定金融機関(以下「機関」という。)事務の取扱いについては、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平17規則20・令元規則2・一部改正)
(指定金融機関事務取扱場所)
第2条 機関事務取扱場所は、機関事務取扱店とする。
2 機関は、市長の指定する場所(以下「指定場所」という。)に機関の行員を常時派出し、その事務を取り扱わせるものとする。
(令元規則2・一部改正)
(指定場所における事務取扱時間)
第3条 指定場所における事務取扱時間は、午前9時から午後4時まで(摂津市の休日を定める条例(平成2年摂津市条例第16号)第2条第1項に規定する休日を除く。)とする。ただし、支払事務については、午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長において急を要すると認めるとき、又は特別の必要があると認めるときは、会計管理者の指示により事務取扱時間を延長することができる。
(平17規則20・平19規則8・令元規則2・一部改正)
(指定金融機関の事務)
第4条 機関は、収納代理金融機関相互間の連絡調整をし、公金の収納の総額を取りまとめるものとする。
(平17規則20・一部改正)
(公金の収納)
第5条 機関は、市長の発する納入通知書がなければ、公金の収納をすることができない。
2 前項の規定により公金を収納したときは、機関領収印を押印して領収書を納入者に交付しなければならない。
(平17規則20・一部改正)
第6条 削除
(平19規則47)
(公金の支払)
第7条 機関は、会計管理者の発行する支払通知書がなければ、その支払をすることができない。
2 前項の規定により現金の支払をしたときは、支払通知書に機関支払済印を押印しなければならない。
(平17規則20・平19規則8・一部改正)
(出納の区分)
第8条 機関の取扱歳計現金は、各会計ごと及び各会計年度に区分して出納しなければならない。
(平17規則20・一部改正)
(収支の禁止)
第9条 機関は、次の各号のいずれかに該当する収納又は支払等については、その旨を会計管理者に通知し、その指示を受けなければならない。
(1) 納税通知書、納入通知書、納付書又は払込書等が所定の様式と相違するとき。
(2) 前号の令書等又は支払通知書、振出小切手等の記載事項が改ざん、塗抹等により変更され、又は不明瞭であるもの。
(3) 会計管理者から支払停止通知を受けたもの。
(4) その他収納又は支払について疑義があるもの。
(平17規則20・平19規則8・一部改正)
(収支報告書)
第10条 機関において収納した諸収入及び出納した諸支出は、その日の分を取りまとめ収入日計表及び支出日計表を付し収支関係書類とともに翌日午前10時までに会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定による収入日計表及び支出日計表により、各預金口座の帳尻の整理をするとともに、収支総括日計表を作成しこれを会計管理者に送付し、承認を受けなければならない。
(平17規則20・平19規則8・一部改正)
(備付帳簿等)
第11条 機関は、出納事務を整理するため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 公金出納簿
(2) 現金出納簿
(3) 収支総括日計表整理簿
(4) 小切手支払通知整理簿
(5) 保管有価証券受払整理簿
2 前項各号に掲げる帳簿以外で機関において必要と認める帳簿を備えて公金の収納及び出納を整理しなければならない。
(平17規則20・一部改正)
(帳簿書類の保存)
第12条 機関に関する諸帳簿及び関係書類は、会計年度経過後5年間保存し、市の要求があるときは、これを提出しなければならない。
2 前項の帳簿及び関係書類は、保存期間中機関契約を解除したときは、これを市に引き継がなければならない。
(平17規則20・一部改正)
(口座振替の方法による歳入納付)
第13条 機関は、市長から通知を受けた納入義務者に限り、口座振替の方法により納入させることができる。
(平17規則20・一部改正)
(口座振替の方法による支払)
第14条 機関は、会計管理者から小切手支払通知書を受けたときは、即日債権者に対し口座振替の方法により支払をし、速やかに領収書を徴さなければならない。
(平17規則20・平19規則8・一部改正)
(指定金融機関の使用印鑑の届出義務)
第15条 機関は、公金の収納又は支払に使用する印鑑並びに事務取扱員の氏名及びその印鑑を会計管理者に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平17規則20・平19規則8・令元規則2・一部改正)
(検査)
第16条 会計管理者は、必要があるときは、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、機関の検査をしたときは、主要帳簿に検査済年月日を記載し、これを認証しなければならない。
3 前項の検査が終わったときは、その状況を市長に報告しなければならない。
(平17規則20・平19規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第47号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日規則第2号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。ただし、第1条及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。