○摂津市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例
昭和60年3月30日
条例第3号
市税以外の徴収金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和32年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の収入金(以下「諸収入金」という。)の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 市長(下水道事業の事務に係るものにあっては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長。以下同じ。)は、諸収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発する日から起算して15日以内とする。
(平28条例49・一部改正)
(督促手数料)
第3条 前条の規定により督促状を発したときは、1通につき50円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第4条 市長は、第2条の規定により督促を受けた者が諸収入金を納付する場合においては、その諸収入金の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)であるときは、当該金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(令2条例39・一部改正)
(延滞金の減免)
第5条 市長は、納期限までにその諸収入金を納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、前条第1項に規定する延滞金を減免することができる。
(令2条例39・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(令2条例39・追加)
(令2条例39・追加)
(摂津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
4 摂津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令2条例39・旧第2項繰下)
附則(平成28年12月22日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は現に市長に対して行っている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月18日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(摂津市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の摂津市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(以下「新延滞金条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限が到来する諸収入金に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限が到来した諸収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。
3 新延滞金条例附則第2項及び第3項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用する。