○摂津市手数料条例施行規則
平成9年12月19日
規則第31号
〔注〕 平成19年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市手数料条例(平成12年摂津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則44・一部改正)
(件数の取扱い)
第2条 条例第2条各号の規定を適用する場合における証明等の件数の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 租税又は公課の証明については、それぞれの種類及び年度ごとに1件とする。ただし、市民税と府民税又は固定資産税と都市計画税について併せて証明するときは、それぞれ2税目を1種類とする。
(2) 土地及び家屋の証明については、1通(5物件まで)につき1件とする。
(3) 公簿の閲覧については、公簿1冊につき1件とする。
(4) 2人以上の者を列記して同一事項の証明の請求があったときは、1人ごとに1件とする。ただし、列記されている者が同一世帯の構成員であるときは、その世帯ごとに1件とする。
(5) 1つの請求で2以上の事項を含む証明の請求があったときは、1事項につき1件とする。
(6) 同一事項の証明について同時に2通以上の請求があったときは、1通ごとに1件とする。
(免除)
第3条 条例第4条第5号に規定する規則で定めるときは、次のとおりとする。
(1) 条例第5条の規定による戸籍に関する証明と同一の目的に使用するため、これに代えて請求のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付するとき。
(2) 法律において戸籍に関し無料で証明を請求することができる旨の規定がある場合で、当該規定に基づき戸籍に関し証明をするとき、又はこの証明と同一の目的に使用するため、これに代えて請求のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を交付するとき。
(3) 災害(災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第2条に規定する災害をいう。)による被災に関する証明をするとき。
(4) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の規定に基づく申請に要する所得の証明をするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平19規則3・平22規則1・平22規則38・平24規則46・平27規則47・平27規則56・令2規則50・令3規則44・一部改正)
(免除の申請)
第4条 手数料の免除を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。
附則
この規則は、平成9年12月19日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日規則第38号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月29日規則第47号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月2日規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第44号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。