○摂津市競争入札参加者選定規程

昭和42年2月7日

規程第3号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 工事又は製造の請負、物件の買入れその他市長が定める契約について、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準その他競争入札参加者の選定のために必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平17規程1・一部改正)

(競争入札参加資格の審査の申請)

第2条 市長は、競争入札に参加しようとする者に対して、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。

2 申請書には、別表第1に掲げる書類を添付させるものとする。ただし、市長が必要でないと認める書類については、この限りでない。

3 市長は、競争入札に参加しようとする者に対し、第1項の規定による申請書の提出に代えて、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と競争入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により申請させることがある。この場合において、前項本文に規定する書類(同項ただし書に規定する書類を除く。以下この項において「添付書類」という。)のうち市長が指定するものについては、当該添付書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供させるものとし、その他の添付書類については、これを提出させるものとする。

(平17規程1・令2規程5・一部改正)

(競争入札参加資格審査委員会)

第3条 申請書を提出し、又は前条第3項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に対する競争入札参加資格について審査を行うため、競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員長(以下この条及び次条において「委員長」という。)は、総務部長をもってこれに充て、会議の議長となり、会務を総理する。

3 審査委員会の委員(次条において「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 市長公室長

(2) 建設部長

(3) 総務部財政課長

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(平13規程3・平16規程1・平17規程1・平19規程3・平23規程4・平28規程1・平29規程1・平30規程1・令2規程3・令2規程5・令3規程1・一部改正)

第4条 審査委員会は、委員長がこれを招集し、2年に1回定例審査委員会を開くものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時審査委員会を開くことができる。

2 審査委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開き、又は審査を行うことができない。

3 委員長は、緊急を要するため会議を開く時間的余裕がないとき、その他特別の事情があると認めるときは、委員に合議して会議に代えることができる。

(平17規程1・平25規程1・令2規程5・一部改正)

(資格の認定等)

第5条 市長は、審査委員会が行った結果に基づき、競争入札に係る参加資格(以下「資格」という。)の有無を認定し、資格があると認める者(以下「有資格業者」という。)について、別表第2に掲げる契約の種別及び予定価格に応じその者の等級を定めるものとする。ただし、申請者の数が少ない契約の種別については、等級を定めないことがある。

(平17規程1・令2規程5・一部改正)

(認定結果の通知)

第6条 市長は、申請者から資格の認定結果について請求があるときは、当該結果を通知するものとする。

(平17規程1・令2規程5・一部改正)

(名簿等の作成及び保管)

第7条 市長は、有資格業者の全部について有資格業者名簿(以下「業者名簿」という。)を契約の種類ごとに作成するものとする。

2 業者名簿及び有資格業者から提出された業者カード(当該業者カードに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。次条第2項及び第3項において同じ。)は、総務部財政課(以下「契約主管課」という。)において保管するものとする。

(平19規程3・平31規程2・令2規程5・一部改正)

(資格の有効期間等)

第8条 第5条の規定により資格があると認められた場合における当該資格の有効期間は、当該資格が認定されたときから次期の資格認定のときまでとする。

2 市長は、第5条の規定により資格を認めた後、当該資格に変更があると認める者については、審査委員会の審査を経てその資格を変更することがある。この場合において、市長は、当該有資格業者にその旨を通知し、かつ、業者名簿及び業者カードを訂正するものとする。

3 市長は、有資格業者のうち資格を失ったと認められる者については、審査委員会の審査を経て、その資格を取り消すことがある。この場合において、市長は、当該有資格業者にその旨を通知し、かつ、業者名簿及び業者カードから抹消するものとする。

(令2規程5・一部改正)

(指名業者審査会)

第9条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を適正に選定するため、指名業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、業者名簿に登録されている者が別に定める基準に該当すると認めるときは、当該基準に定める期間その者を指名業者に選定しないものとする。

3 審査会の委員長(以下この条及び次条において「委員長」という。)は、総務部長をもってこれに充て、会議の議長となり、会務を総理する。

4 審査会の委員(次条において「委員」という。)は、第3条第3項各号に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(平19規程3・令2規程5・一部改正)

第10条 審査会は、委員長がこれを招集し、委員の3分の2以上の者の出席がなければ会議を開き、又は審査を行うことができない。

(平17規程1・一部改正)

第11条 市長は、審査会の行った結果に基づき必要と認めるときは、契約主管課長に対して適切な措置を講ずべきことを命ずることがある。

(平17規程1・令2規程5・一部改正)

(一般競争入札参加者の選定)

第12条 契約主管課長は、第5条本文の規定による等級区分のある契約について一般競争入札に付そうとするときは、原則として当該契約の予定価格に対応する等級に属する有資格業者を当該一般競争入札に参加する資格のある者として選定するものとする。

(平14規程2・平17規程1・一部改正)

(指名競争入札参加者の選定)

第13条 契約主管課長は、第5条本文の規定による等級区分のある契約について指名競争入札に付そうとするときは、当該契約の予定価格に対応する等級に属する有資格業者の中から指名競争入札に参加する者を選定するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する工事に係る契約については、前項の規定にかかわらず、指名競争入札に参加する者を選定することができる。

(1) 特別の技術等を要する工事

(2) 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事

3 契約主管課長は、指名競争入札に参加する者を選定しようとする場合において、当該指名競争入札に付そうとする契約が重要契約(予定価格が4,000万円以上の工事又は製造の請負契約をいう。)であるときは、あらかじめ審査会の審査に付さなければならない。

(平14規程2・平17規程1・一部改正)

(指名基準)

第14条 契約主管課長は、前条第1項の規定により工事契約について指名競争入札に参加する者を選定しようとするときは、その者について次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無、経営の状況及び工事の成績

(2) 当該工事の技術的適性及び地理的条件

(3) 手持工事の状況

(4) 安全管理の状況

(5) 労働福祉の状況

(平17規程1・一部改正)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年7月17日規程第16号)

この規程は、昭和45年7月18日から施行する。

(昭和50年6月6日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月29日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月8日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年5月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規程第4号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成6年7月11日から施行する。

(平成7年7月10日規程第4号)

この規程は、平成7年7月10日から施行する。

(平成9年8月27日規程第3号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年9月18日規程第2号)

この規程は、平成10年9月19日から施行する。

(平成12年3月31日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規程第3号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年6月11日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日規程第1号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月29日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17規程1・全改、平31規程2・令2規程5・一部改正)

1

許可(登録)証明書(写)

2

建設業許可申請書の別表(写)

3

専任技術者証明書(写)

4

営業の沿革

5

営業所一覧表

6

工事(業務)経歴書・営業実績書

7

技術職員名簿

8

納税証明書(直前1年間のもの)(写)

9

印鑑証明書(個人の場合にあっては、印鑑登録証明書)(写)

10

使用印鑑届

11

登記事項証明書(個人の場合にあっては、代表者の身分証明書及び登記されていないことの証明書)(写)

12

建設業退職金共済組合加入証明書(写)

13

委任状

14

財務諸表類(直前1年間のもの)

15

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写)

16

口座振込届出書

17

業者カード

18

受付書

19

返信用封筒(指定した額の郵便切手を貼り付けたもの)

別表第2(第5条関係)

(平17規程1・全改、平21規程1・平25規程1・平31規程2・一部改正)

1 工事の契約

種別

等級

おおむねの予定価格

土木工事

A

3,000万円以上

B

1,000万円以上3億円未満

C

500万円以上1億5,000万円未満

D

4,000万円未満

E

2,000万円未満

建築工事

A

3,000万円以上

B

1,000万円以上3億円未満

C

1億5,000万円未満

D

4,000万円未満

その他の工事及び特別の技術等を要する工事

等級区分は、設けない。

2 物件の買入れその他の契約

等級区分は、設けない。

摂津市競争入札参加者選定規程

昭和42年2月7日 規程第3号

(令和3年2月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和42年2月7日 規程第3号
平成12年6月30日 規程第3号
平成13年6月11日 規程第3号
平成14年3月27日 規程第2号
平成16年3月31日 規程第1号
平成17年3月3日 規程第1号
平成19年3月29日 規程第3号
平成21年3月16日 規程第1号
平成23年3月31日 規程第4号
平成25年3月29日 規程第1号
平成28年3月29日 規程第1号
平成29年3月31日 規程第1号
平成30年3月14日 規程第1号
平成31年3月29日 規程第2号
令和2年3月17日 規程第3号
令和2年12月28日 規程第5号
令和3年2月18日 規程第1号