○摂津市介護保険給付費準備基金条例
平成12年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく制度の健全かつ円滑な運営を図る財源を確保するため、摂津市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、摂津市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、法第18条に規定する保険給付又は法第115条の45第1項から第3項までの規定による地域支援事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(令元条例24・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。