○摂津市緑化基金条例施行規則
平成3年2月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市緑化基金条例(昭和61年摂津市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、緑化基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則13・一部改正)
(基金の目標額)
第2条 条例第2条に規定する積立ての目標額は、1億円とする。
(緑化の推進)
第4条 条例第1条に規定する街づくりの推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)