○摂津市緑化基金条例
昭和61年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 緑豊かな潤いのある街づくりを推進するため、摂津市緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、前条の目的のための寄附金をもつて積み立てる。
2 市長が必要と認めたときは、前項の規定によるほか、予算で定める額を積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、緑化推進に必要な財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。
2 基金の運営に関し不足金が生じた場合は、基金の一部を取り崩して緑化推進に必要な財源に充てることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例8・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例8・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。