○摂津市土地開発基金条例
昭和49年3月30日
条例第22号
(設置)
第1条 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を、あらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、摂津市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は64,000,000円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もつとも確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ、効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の設置の目的を達成するために、摂津市土地開発公社に、基金に属する現金を貸付けて運用することができる。
3 前項の貸付金については、無利子とすることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。