○摂津市公共施設整備基金条例
平成2年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 公共施設の整備に要する財源を確保するため、摂津市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平14条例7・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、公共施設の整備に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。