○摂津市国際交流基金条例

平成2年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 本市における国際交流の推進と国際理解を深めることを目的とする諸事業の財源に充てるため、摂津市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 市長が必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、それぞれ積立額相当額増加し、又は処分相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために充当するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

摂津市国際交流基金条例

平成2年3月30日 条例第2号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月30日 条例第2号