○摂津市財政調整基金条例

昭和50年3月31日

条例第22号

(目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、その都度市長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金・有価証券の買入れその他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 地方債の繰上償還

(2) 非常災害その他重大な事件において、この処理に必要な経費に充てるとき。

(3) 基金の管理に要する経費

(4) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(摂津市総合福祉会館基金条例の廃止)

2 摂津市総合福祉会館建設基金条例(昭和44年条例第42号)は、廃止する。

摂津市財政調整基金条例

昭和50年3月31日 条例第22号

(昭和50年3月31日施行)