○摂津市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年5月27日
条例第20号
〔注〕 平成21年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(平21条例28・一部改正)
(普通財産の交換)
第2条 普通財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する普通財産をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 市において公用又は公共用に供するため、市以外の者が所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(平21条例28・一部改正)
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産(地方自治法第238条第4項に規定する行政財産をいう。以下同じ。)の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(平21条例28・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(平21条例28・一部改正)
(行政財産の無償貸付又は減額貸付)
第5条 前条の規定は、行政財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付ける場合について準用する。
(平21条例28・追加)
(物品の交換)
第6条 物品(地方自治法第239条第1項に規定する物品をいう。以下同じ。)に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(平21条例28・旧第5条繰下・一部改正)
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(平21条例28・旧第6条繰下・一部改正)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(平21条例28・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年7月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。