○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月27日

条例第19号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 財産営造物条例(昭和33年条例第5号)及び三島町契約条例(昭和32年条例第1号)は、廃止する。

(昭和39年7月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月27日 条例第19号

(平成5年6月30日施行)