○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則
平成9年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償並びに休業援護金、遺族特別援護金及び障害特別援護金(以下「休業補償等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則61・一部改正)
(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。
(2) 通勤災害 法第7条第1項第3号に規定する通勤災害をいう。
(3) 給付基礎日額 法第8条第1項又は第2項の規定により給付基礎日額として算定した額をいう。
(令2規則61・全改)
(休業補償)
第3条 市長は、公務災害又は通勤災害による療養のため勤務することができない職員に対し、その勤務することができない第3日目まで(以下この条において「第3日目まで」という。)の期間について、休業補償として、給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、第3日目までの期間中に、当該期間の賃金が支給された日がある場合は、その日は補償期間に算入しない。
(休業援護金)
第4条 市長は、前条に規定する休業補償を受ける職員に対し、休業補償が行われる期間について、休業援護金として、給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。
(遺族特別援護金及び障害特別援護金)
第5条 市長は、法第12条の8第1項第4号に規定する遺族補償給付又は法第21条第4号に規定する遺族給付を受けた者に対し遺族特別援護金を、同項第3号に規定する障害補償給付又は同条第3号に規定する障害給付を受けた職員に対し障害特別援護金をそれぞれ支給する。
2 遺族特別援護金及び障害特別援護金は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第38条第1項に規定する遺族特別援護金及び障害特別援護金の例による。
(令2規則61・一部改正)
(休業補償等の支給)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに休業補償等を支給するものとする。
(法の準用)
第8条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、休業補償等について準用する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に生じた公務災害又は通勤災害に係る休業補償等について適用する。
附則(令和2年9月23日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令2規則61・令4規則49・一部改正)
(令2規則61・令4規則49・一部改正)