○摂津市職員の管理職手当に関する条例

昭和37年3月31日

条例第26号

〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 摂津市職員で管理又は監督の地位にある職員に支給する管理職手当については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平20条例13・一部改正)

(職の範囲)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員の職は、別表に掲げる職とする。

(平20条例13・一部改正)

(支給額)

第3条 前条に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、別表に定める額とする。

(平20条例13・令4条例20・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(令4条例20・旧附則・一部改正)

(摂津市一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定の適用を受ける職員の支給額の特例)

2 摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「給与条例」という。)附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表に定める額」とあるのは、「別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4条例20・追加)

(昭和37年7月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日より適用する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月2日条例第28号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和47年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月13日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市管理職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の摂津市管理職手当に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた管理職手当は、新条例の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和57年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第30号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年11月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年11月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年3月30日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年11月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第10号)

この条例は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(摂津市職員の管理職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、第9条の規定による改正後の摂津市職員の管理職手当に関する条例別表の備考第2号に掲げる職員とみなして、同表の規定を適用する。

別表(第2条、第3条関係)

(平23条例7・全改、平25条例11・平26条例6・平28条例10・平30条例5・平30条例40・令元条例11・令2条例1・令2条例15・令4条例20・一部改正)

管理職手当の月額

給与条例別表第2の等級別基準職務表に掲げる職務の等級が9級である職

理事以外の職

80,000円

理事

75,000円

給与条例別表第2の等級別基準職務表に掲げる職務の等級が8級である職

副理事以外の職

65,000円

副理事

60,000円

給与条例別表第2の等級別基準職務表に掲げる職務の等級が7級である職

参事以外の職

55,000円

参事

50,000円

備考 次に掲げる職員にこの条例を適用する場合における管理職手当の月額は、この表に定める額の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員

(3) 育児休業法第18条第1項又は摂津市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年摂津市条例第51号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

摂津市職員の管理職手当に関する条例

昭和37年3月31日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第26号
平成10年3月30日 条例第6号
平成13年11月6日 条例第26号
平成19年3月29日 条例第5号
平成20年3月31日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第39号
平成23年3月31日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第11号
平成26年3月31日 条例第6号
平成28年3月30日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第40号
令和元年9月26日 条例第11号
令和2年3月30日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第20号