○摂津市特別職報酬等審議会条例

昭和40年10月11日

条例第21号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、摂津市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について調査審議し、意見を述べるものとする。

(平15条例5・全改、平17条例1・平18条例16・平18条例39・平20条例28・平25条例1・平27条例6・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織し、その委員は、摂津市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平12条例32・平15条例5・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平15条例5・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平15条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例32・旧第7条繰上・一部改正、平15条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(平成12年12月22日条例第32号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(摂津市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の摂津市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の摂津市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

摂津市特別職報酬等審議会条例

昭和40年10月11日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年10月11日 条例第21号
昭和41年10月13日 条例第27号
平成12年12月22日 条例第32号
平成15年3月28日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年12月26日 条例第39号
平成20年11月6日 条例第28号
平成25年2月25日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第6号