○摂津市職員結核療養規則

昭和33年3月30日

規則第3号

第1条 この規則は、摂津市職員衛生管理規則(昭和32年規則第2号。以下「管理規則」という。)第4条の規定により結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の療養につき必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 前条にかかげる職員を、その病状により次の5種類に分ける。

(1) 要入院療養者

(2) 要家庭療養者

(3) A級要注意者

(4) B級要注意者

(5) C級要注意者

第3条 前条第1号及び第2号に該当する者については、命令をもつて就業を禁止し、病院又は家庭において療養に専念せしむるものとする。

第4条 前条の規定により療養を命じられた者であつて、引続き1年以上の療養を必要とするものについては、その療養期間中その者の勤続年数に応じ療養を命じられた日より3ヶ月後において次の期間休職せしむるものとする。

療養を命じられたる日まで勤続1年未満の者 1年

療養を命じられたる日まで勤続1年以上2年未満の者 1年6ヶ月

療養を命じられたる日まで勤続2年以上4年未満の者 2年

療養を命じられたる日までの勤続4年以上5年未満の者 2年6ヶ月

療養を命じられたる日まで勤続5年以上の者 3年

2 前条の規定により療養を命じられた者であつて前項以外のものについては、その療養期間は3ヶ月以内とする。

3 前項の療養期間中は、給料、暫定手当及び扶養手当の全額を支給する。

第5条 前2条の規定により療養を命じられた者に対しては、衛生管理者は、医師と共同して入院又は家庭療養につき適当なる指導を行うものとする。

第6条 第2条第3号第4号及び第5号に該当する要注意者については、次の各号によるものとする。

(1) A級要注意者については激動及び残業を伴わない業務に従事せしめ、勤務時間を短縮するものとする。

(2) B級要注意者については激動及び残業を伴わない業務に従事せしめるものとする。

(3) C級要注意者については過労を伴わない業務に従事せしめるものとする。

第7条 第1条にかかげる職員には必要に応じ所定の結核検診を受けさせる。病状その他やむを得ない事由でこの検診を受けることができない者については、本人の病状を確認することのできる診断書及び資料を提出しなければならない。

第8条 第3条の規定により療養を命じられた者は、市長の指定する医師の診断書を添え療養報告書を毎月10日までに提出しなければならない。

第9条 管理規則又はこの規則の条項に反し又は衛生管理者の指示に従わない者、もしくはその療養期間中について本市職員としてふさわしくなし丶非行のあつた者については関係者の意見を徴しこの規則による取扱を打切ることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に療養中の者の療養期間については、この規則により療養を命じられたものとする。

3 合併により旧町村から引続き本市職員となつた者の合併前の勤続年数は、この規則の勤続年数に加算するものとする。但し、合併前に特別職であつた者については加算しない。

(昭和41年10月13日規則第3号)

この規則は、三島町が摂津市となつた日から施行する。

摂津市職員結核療養規則

昭和33年3月30日 規則第3号

(昭和41年10月13日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和33年3月30日 規則第3号
昭和41年10月13日 規則第3号