○摂津市職員災害用被服等貸与規程

昭和43年11月2日

規程第6号

〔注〕 平成28年から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 本市職員(以下「職員」という。)に対する災害用被服等(以下「被服等」という。)の貸与、着用及び保管については、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 被服等の貸与は、災害時における業務の安全を図ることを目的とする。

(被服等の種類及び貸与の範囲)

第3条 貸与する被服等は、雨合羽、作業衣、ヘルメット、アポロキャップ、ベルト及びゴム長靴とする。

2 被服等の貸与を受ける職員の範囲は、風水害等による非常災害対策に係る業務(以下「災害対策業務」という。)に従事する職員で次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(市長が定める者を除く。)

(2) 臨時的に任用された職員

(3) 他の法令等の規定により被服等が支給され、又は貸与される職員

(平28規程3・令2規程4・一部改正)

(貸与手続)

第4条 部長(これに相当する職にある事務局長及び公室長を含む。)又は会計室長(以下「部長等」という。)は、所属職員の被服等の貸与を受けようとする者を取りまとめ、災害用被服等貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、速やかに災害用被服等保管書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平28規程3・一部改正)

(着用の義務等)

第5条 被貸与者は、災害対策業務に従事するときは、特別の理由がない限り、貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を災害対策業務外に着用してはならない。

(平28規程3・全改)

(貸与品の管理)

第6条 被貸与者は、自己の責任において貸与品を管理し、及び保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を売買、譲渡、質入れ、無断変造その他これに類する処分をしたり、みだりに他の職員に貸与品を着用させてはならない。

(平28規程3・全改)

(貸与品の返還)

第7条 被貸与者が退職、休職、長期療養等により現に災害対策業務に従事しなくなったとき、その他貸与品を返還すべき事由が生じたときは、速やかに貸与品を返還しなければならない。

(平28規程3・全改)

(貸与品の損傷又は亡失)

第8条 被貸与者は、貸与品を故意若しくは過失により損傷し、若しくは亡失したとき、又は前条の規定に違反して貸与品を返還しないときは、当該貸与品の代価として市長の定める額を弁償しなければならない。

(平28規程3・全改)

(事故報告及び再貸与)

第9条 被貸与者は、災害対策業務に従事したことにより、貸与品が使用に耐えなくなったとき、又は亡失したときは、災害用被服等事故報告書(様式第3号)を部長等を経由して、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書を提出する場合には、災害用被服等再貸与申請書(様式第4号)に当該貸与品(亡失の場合を除く。)を添えて、併せてこれを提出しなければならない。

(平28規程3・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月18日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月21日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月17日規程第15号)

この規程は、昭和45年7月18日から施行する。

(昭和48年7月16日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月25日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年8月31日規程第3号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年3月26日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規程第5号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(平28規程3・全改、令3規程5・一部改正)

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(平28規程3・全改、令3規程5・一部改正)

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(平28規程3・全改、令3規程5・一部改正)

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(平28規程3・追加、令3規程5・一部改正)

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摂津市職員災害用被服等貸与規程

昭和43年11月2日 規程第6号

(令和3年7月1日施行)