○摂津市職員被服等貸与規程

昭和46年7月29日

規程第2号

〔注〕 平成15年から改正経過を注記した。

摂津市職員被服貸与規程(昭和34年規程第3号)の全部を次のとおり改正するものとする。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規程3・全改、令2規程4・一部改正)

第2条 削除

(平15規程3)

(貸与を受ける職員の区分等)

第3条 被服等の貸与を受ける職員の区分、貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。

2 貸与期間の計算を行う場合において、貸与期間を年をもって定めたもので、夏用又は冬用の区別のあるものについては、初めて貸与を受けた日の属する季節の終了をもって1年とし、夏冬区別のないものについては、初めて貸与を受けた日の属する月から起算し、次の貸与月の前月の終了をもって1年とする。

3 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が休職又は長期にわたる欠勤等により実際に勤務しなかったときは、その期間を貸与期間に加算する。

(平15規程3・令2規程4・一部改正)

(着用義務)

第4条 被貸与者は、特別の理由がない限り、勤務中貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。

2 被貸与者は、特別の理由により貸与品の着用が困難であるときは、着用義務免除願(様式第1号)によりその理由を付して、所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

(平15規程3・令2規程4・一部改正)

(保全)

第5条 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもってその清潔と保全に留意しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を売買、譲渡、質入れ、無断変造又はこれに類する処分をしたり、みだりに他の職員に貸与品を着用させてはならない。

3 第1項の管理期間中における補修については、被貸与者がこれを行うものとする。

(平15規程3・令2規程4・一部改正)

(貸与品の給付及び返還)

第6条 貸与品がその貸与期間を経過したとき、又は被貸与者が死亡したときは、これをその者に無償給付する。

2 被貸与者が転職(種別を異にする職種に移籍したことをいう。)、休職又は退職をしたときは、貸与品を返還しなければならない。

(平15規程3・令2規程4・一部改正)

(貸与品の損傷又は亡失)

第7条 被貸与者は、貸与期間の終了しない貸与品を故意若しくは過失により損傷若しくは亡失したとき、又は前条第2項の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて計算した金額を弁償しなければならない。

(平15規程3・令2規程4・一部改正)

(再貸与)

第8条 貸与品が第5条第1項に規定する注意をもって管理されているにもかかわらず、職務上の理由により使用に耐えなくなったときは、被貸与者は、再貸与申請書(様式第2号)に貸与品を添えて、これを人事課長に提出しなければならない。

2 第3条の規定は、再貸与品の貸与期間について準用する。

(平15規程3・令2規程4・一部改正)

(共用の被服等)

第9条 市長は、職務上特に必要があると認めるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、雨衣その他の被服等を備え付けて職員に共用させることがある。

(平24規程2・追加、令2規程4・一部改正)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平15規程3・一部改正、平24規程2・旧第9条繰下、令2規程4・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、すでに被服の貸与を受けている者は、この規程により被服の貸与をしたものとみなす。

(昭和62年6月30日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月25日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年8月27日規程第3号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成15年5月30日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に貸与されている改正前の摂津市職員服務規程(以下「旧規程」という。)別表に規定する男子事務冬服及び男子事務夏服並びに女子事務冬服及び女子事務夏服(以下これらを「事務服」という。)については、改正後の摂津市職員服務規程第6条第1項の規定にかかわらず、この規程の施行の日において旧規程の規定に基づき当該事務服の貸与を受けていた者に対し無償給付する。

(平成24年5月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規程第5号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平15規程3・全改、令2規程4・一部改正)

職員の区分

貸与品目

貸与数

貸与期間

技術職員

作業服(冬)

1着

4年

作業服(夏)

1着

2年

作業員

作業服(冬)

1着

1年(なお使用に耐え得るときは、2年)

作業服(夏)

1着

1年(なお使用に耐え得るときは、2年)

給食調理員

白衣(冬)

1着

1年

白衣(夏)

1着

1年

備考

1 その他作業服及び作業用帽子については、人事課長が特に必要があると認める場合に限り、貸与するものとする。

2 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。

夏服 6月1日から9月30日まで

冬服 10月1日から5月31日まで

(平15規程3・令3規程5・一部改正)

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(平15規程3・令3規程5・一部改正)

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摂津市職員被服等貸与規程

昭和46年7月29日 規程第2号

(令和3年7月1日施行)