○摂津市職員研修規程

昭和62年4月1日

規程第2号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づいて行う職員の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 職員の研修は、職員の執務上必要な知識、技能及び一般教養の向上と職員に対する公務員精神の徹底とを図ることにより、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 職場研修

(2) 職場外研修

 人事課研修

 派遣研修

(3) 自主研修

(職場研修)

第4条 職場研修は、所属長が所属職員に対し、日常の職務を通じ、各職員が職務上必要な知識、技能及び態度を習得させるために行う研修をいう。

2 所属長は、前項の研修を常に計画的かつ適切に実施しなければならない。

(人事課研修)

第5条 人事課研修は、職員として職務上必要な基礎的事項及び専門的事項について行う研修とし、次の各号に掲げる区分に応じ、計画的に行うものとする。

(1) 階層別研修 職務の階層別に、その階層に共通して必要な知識、技能及び態度を習得させるために行う。

(2) 専門研修 職務の遂行に必要な専門的又は実務的な知識、技能及び態度を習得させるために行う。

(3) 特別研修 職員として必要な教養を付与し、又は研修の講師及び指導者を養成するために行う。

(派遣研修)

第6条 市長は、必要に応じ、国若しくは他の地方公共団体又は研修機関等に職員を派遣して研修を行うものとする。

(自主研修)

第7条 職員は、自己啓発のため、計画的かつ継続的に研修を行うよう努めなければならない。

(研修生の決定)

第8条 第3条第2号の研修を受講する者(以下「研修生」という。)は、次の各号のいずれかの方法により市長が決定する。

(1) 選考による指名

(2) 所属長の推薦

(3) 職務の遂行に支障のない限りにおける職員の希望

(研修生の服務)

第9条 研修生は、研修期間中職務に専念する義務を免除する。

2 研修生は、所定の規律に従い、研修に専念しなければならない。

3 研修生は、研修の修了後速やかに研修復命書を作成し、所属長を経て市長に提出しなければならない。

(研修の停止等)

第10条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を停止し、又は免除することがある。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修に堪えられないとき。

(3) その他研修に支障があるとき。

2 市長は、前項の規定により研修を停止し、又は免除したときは、直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。

(研修効果の測定)

第11条 市長は、必要と認める場合は、研修効果を測定するため試験を行い、又は報告書等を提出させることがある。

(研修記録)

第12条 第3条第2号及び第3号の研修のうち、市長が適当と認める研修の修了者については、履歴事項として人事記録にとどめる。

(研修の受託)

第13条 市長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委託された場合は、この規程を準用して当該職員の研修を実施する。

(講師)

第14条 研修の実施に必要な講師は、職員、学識経験者等のうちから、市長が命じ、又は委嘱する。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、市長公室人事課担当副市長が定める。

(平17規程3・平19規程1・令3規程3・一部改正)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年9月18日規程第2号)

この規程は、平成10年9月19日から施行する。

(平成17年3月31日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

摂津市職員研修規程

昭和62年4月1日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)