○摂津市職員徽章規程

昭和38年5月30日

規程第3号

第1条 本市の職員徽章は、別記形象の通りとする。

第2条 職員徽章は、本市職員中次に掲げる職員を除きすべてその服務中及び通勤の途次、必ず常時これを佩用しなければならない。

(1) 臨時の職員

(2) 常時勤務に服しない者

2 職員徽章は、男子職員にあっては左胸部に、女子職員にあっては襟部にこれを佩用する。

第3条 職員徽章は、職員1人につき各1個その在職中これを貸与する。但し、貸与を受けた職員徽章を亡失し又は甚だしく毀損したときは直ちにその旨を届出て再交付を受けなければならない。この場合はその実費を徴するものとする。

第4条 職員徽章は、本市職員に採用等その身分を取得することによりこれを交付し、退職、失職、死亡等その地位を失ったときはこれを返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日規程第6号)

この規程は、三島町が摂津市となった日から施行する。

(昭和42年9月30日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日より適用する。

別記

画像

大きさ

寸法1/1

摂津市職員徽章規程

昭和38年5月30日 規程第3号

(昭和42年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和38年5月30日 規程第3号
昭和42年9月30日 規程第11号