○摂津市職員分限懲戒等審査委員会規則
昭和58年6月1日
規則第10号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員(以下「職員」という。)に対する分限及び懲戒処分等の公正を期するため、摂津市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平30規則4・一部改正)
(職務)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分等について審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定による降任若しくは免職の処分、同条第2項の規定による休職の処分(同項第1号に掲げる場合に該当して行う処分を除く。)又は摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号)第2条の2第1項の規定による降給の処分
(2) 法第29条第1項の規定による懲戒処分
(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(平30規則4・追加、令5規則17・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市長公室長
(4) 教育委員会事務局教育総務部長
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を臨時に委員とすることができる。
(平19規則8・一部改正、平30規則4・旧第2条繰下、令2規則42・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、副市長とし、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市長公室長がその職務を代理する。
(平17規則18・平19規則8・一部改正、平30規則4・旧第3条繰下・一部改正、令3規則28・令6規則29・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、第2条に規定する審査の必要が生じた場合に委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の3人以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事件の会議には出席することができない。
5 会議及び会議録は、非公開とする。
(平30規則4・令6規則34・一部改正)
(事情の聴取等)
第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、事件に係る本人(その者の行った行為に関連して当該本人を管理し、又は監督する地位にある職員(以下この項において「管理監督職員」という。)に対する第2条各号に掲げる処分等についての諮問が行われている場合は、当該管理監督職員を含む。以下「対象職員」という。)及び関係者の出席を求め、事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、必要に応じて所属長又はその他の関係職員に調査させ、その報告を求めることができる。
(平30規則4・令5規則2・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第7条 委員会は、特別の事情がある場合を除き、対象職員に対し、弁明の機会を付与するものとする。
2 弁明は、委員会が口頭ですることを認める場合を除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行わなければならない。
3 委員会は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該対象職員に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 審査の対象となった処分等の原因となる事実
(2) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(令5規則2・追加)
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平30規則4・追加、令5規則2・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(平30規則4・旧第7条繰下、令5規則2・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平30規則4・旧第8条繰下、令5規則2・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年9月18日規則第19号)
この規則は、平成10年9月19日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和6年5月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。