○摂津市職員名称規則
昭和46年8月2日
規則第12号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市長の任命に係る常勤の職員で一般職に属するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対し、付与される職名は、別段の定めがあるものを除くほかは、この規則の定めるところによる。
(平13規則22・令5規則3・一部改正)
(職名)
第2条 職員の職名は、次の表に掲げるとおりとする。
部(公室)長、理事、次長、副理事、課(室)長、参事、課(室)長代理、副参事、主幹、係長、総括主査、主査、副主査、主任、副主任、主事、主事補、技師、技師補、園長、副園長、保育教諭、保育士、看護師、栄養士、保健師、心理士、事務作業員、自動車運転手、作業員、給食調理員、校務員、園務員 |
(平19規則12・全改、平23規則13・令2規則19・令3規則27・令5規則3・一部改正)
(職名の併用)
第3条 職員の職名に関し、法令その他に特別の定めがあるものについては、別の職名を併せて用いることができる。
(平19規則12・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年11月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(摂津市消防吏員の階級等に関する規則の一部改正)
2 摂津市消防吏員の階級等に関する規則(昭和55年摂津市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。