○摂津市固定資産評価審査委員会規程
平成11年12月29日
固審規程第1号
固定資産評価審査委員会規程(昭和45年固審規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市固定資産評価審査委員会条例(平成11年摂津市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、摂津市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3固審規程2・一部改正)
(書記)
第2条 条例第3条第1項に規定する書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。
(令3固審規程2・一部改正)
第3条 削除
(平28固審規程1)
(意見陳述の調書)
第4条 条例第7条第2項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(令3固審規程2・一部改正)
(口頭審理の口述書)
第5条 条例第8条第4項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所又は居所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
(平28固審規程1・令3固審規程2・一部改正)
(口頭審理の調書)
第6条 条例第8条第6項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の住所又は居所及び氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(平28固審規程1・令3固審規程2・一部改正)
(実地調査の調書)
第7条 条例第9条の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(令3固審規程2・一部改正)
(議事の調書)
第8条 条例第10条の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(令3固審規程2・一部改正)
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して、これを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、委員長が急を要すると認めるときは、この限りでない。
(平28固審規程1・一部改正)
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第10条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持に努めるものとする。
(資料提出要求書)
第11条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提示すべき日時及び場所
(平28固審規程1・一部改正)
(呼出状)
第12条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、委員会が急を要すると認めるときは、この限りでない。
(平28固審規程1・一部改正)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第13条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を関係者の閲覧に供するものとする。
2 次に掲げる記録は、5年間保存する。
(1) 審査申出書
(2) 弁明書
(3) 反論書
(4) 意見陳述による調書
(5) 口頭審理による調書
(6) 口述書
(7) 実地調査による調書
(8) 決定書(控)
(9) 議事録
(平28固審規程1・令3固審規程2・一部改正)
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の審査に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平28固審規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日固審規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日固審規程第2号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。