○職員団体の登録に関する規則
昭和41年11月1日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3公平委規則3・追加)
(令3公平委規則3・旧第1条繰下・一部改正)
(証明する書類)
第3条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」とは、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。
2 条例第2条第2項第2号の書類は、証明書(様式第3号)とする。
(令3公平委規則3・旧第2条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は公布の日から施行する。
2 職員団体の登録に関する規則(昭和41年三島町島本町公平委員会規則第2号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(平成元年7月25日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月25日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日公平委規則第3号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(令3公平委規則3・一部改正)
(令3公平委規則3・一部改正)
(令3公平委規則3・一部改正)