○摂津市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年11月1日
公平委規則第2号
〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平16公平委規則1・一部改正)
(平16公平委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年三島町島本町公平委員会規則第1号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和42年10月29日公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月18日より適用する。
附則(昭和54年8月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月25日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月1日公平委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月6日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月29日公平委規則第4号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日公平委規則第6号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年11月8日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23公平委規則2・全改、平25公平委規則1・平26公平委規則2・平27公平委規則1・平28公平委規則1・平30公平委規則1・令2公平委規則1・令5公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
(本庁)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 局次長 理事 副理事 参事 |
市長部局 | 部長(公室長を含む。) 会計管理者 次長 福祉事務所長 課長(工事検査室長及び会計室長を含む。) 秘書課課長代理(課長代理を置かない場合は、総括主査) 政策推進課課長代理(課長代理を置かない場合は、総括主査) 人事課課長代理 財政課課長代理(課長代理を置かない場合は、総括主査) 人事課総括主査 人事課副参事(人事・給与制度の企画に関する事務を行う者に限る。) 人事課主査(人事・給与制度の企画に関する事務を行う者に限る。) 人事課副主査(人事・給与制度の企画に関する事務を行う者に限る。) 人事課主事(人事・給与制度の企画に関する事務を行う者に限る。) 理事 副理事 参事 |
教育委員会事務局 | 教育次長 部長 次長 課長 教育政策課課長代理 学校教育課課長代理(課長代理を置かない場合は、総括主査) 教育支援課課長代理(課長代理を置かない場合は、総括主査) こども政策課課長代理 保育教育課課長代理(課長代理を置かない場合は、総括主査) 出産育児課課長代理(課長代理を置かない場合は、総括主査) 教育政策課総務係長 こども政策課政策係長 理事 副理事 参事 |
農業委員会事務局 | 事務局長 参事 |
公平委員会事務局 | 事務局長 局次長 局次長代理(局次長代理を置かない場合は、総括主査) 理事 副理事 参事 副参事 |
固定資産評価審査委員会事務局 | 事務局長 局次長 理事 副理事 参事 |
監査委員事務局 | 事務局長 局次長 理事 副理事 参事 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 局次長 理事 副理事 参事 |
別表第2(第2条関係)
(平23公平委規則2・平25公平委規則1・平27公平委規則1・令3公平委規則2・令4公平委規則1・令5公平委規則1・一部改正)
(出先機関)
機関 | 職 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
認定こども園 | 園長 |