○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和41年11月1日

公平委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3公平委規則3・一部改正)

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置の要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、正副各1通を関係書類記録その他必要な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求を行う職員(以下「申請者」という。)の職氏名、住所、生年月日、所属部局及び勤務場所

(2) 要求事項

(3) 要求の具体的事由

(4) 申請者が要求事項について既に当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要

3 前項の記載事項について変更を生じた場合は、申請者は、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(令3公平委規則3・一部改正)

(措置の要求書の調査)

第3条 公平委員会は、措置の要求書が提出された場合には、その記載事項及び添付資料等について調査し、その要求書を受理すべきかどうかについて決定を行うものとする。

2 公平委員会は、前項の決定を行う前に、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めることができる。

(令3公平委規則3・一部改正)

(要求の受理及び却下の通知)

第4条 公平委員会は、要求を受理した場合には、その旨を申請者及び必要があると認めるときは当該事項に関し権限ある当局に対し通知し、却下した場合には、その旨を申請者に通知するものとする。

(令3公平委規則3・一部改正)

(審査)

第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、申請者又はその他の関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聴き、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。

2 前項の審査のため、公平委員会は、必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

3 公平委員会は、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように関係当事者間をあっせんすることができる。

(令3公平委規則3・一部改正)

(証人による証拠調べ)

第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人の出頭を求めることができる。

2 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述に代えて口述書を提出させることができる。

(令3公平委規則3・一部改正)

(事務担当者)

第7条 公平委員会は、事案の性質により必要があると認めるときは、委員及び事務局の職員の中から、その請求に係る事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。

(令3公平委規則3・一部改正)

(要求の取下げ)

第8条 申請者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも書面をもって措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(令3公平委規則3・一部改正)

(審査の打切り)

第9条 公平委員会は、要求が公平委員会に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となったと認める場合又は交渉若しくはあっせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、その事案の審査を打ち切り、要求を却下することができる。

(令3公平委規則3・一部改正)

(判定)

第10条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書を作成して申請者及び必要があると認めるときは当該事項に関し権限ある当局に対し送達するものとする。

(令3公平委規則3・一部改正)

(勧告)

第11条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合には、当該事項に関し権限ある当局に対し書面で必要な勧告をするものとする。この場合においては、書面の写しを同時に申請者に送達するものとする。

(令3公平委規則3・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日公平委規則第3号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和41年11月1日 公平委員会規則第5号

(令和3年7月1日施行)