○摂津市公開口頭審理等の傍聴に関する規則
昭和58年4月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開口頭審理又は聴聞の期日における審理の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴者)
第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、委員会が発行する傍聴券(別記様式)の交付を受け、入場の際係員に提示して、その提示に従わなければならない。
2 委員会は、会場整理のため必要があると認めるときは、傍聴券の発行枚数を制限し、傍聴者を制限することができる。
(入場の禁止)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 旗、のぼり、プラカード、ビラその他これらに類するものを携帯する者
(4) 凶器その他危険物を携帯する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、審理の進行を妨げ、又は不当な行為を行うおそれがあると認められる者
(傍聴心得)
第4条 傍聴者は、傍聴席において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 帽子、外とうを着用すること。
(2) みだりに傍聴席を離れること。
(3) 私語、喚声、放歌その他審理の妨害となるような行為をすること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 拍手その他の方法により、審理関係者の言論に対して賛否を表明すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審理の進行を妨げ、場内の秩序を乱すおそれのある行為をすること。
(撮影等の許可)
第5条 審理場において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ委員会に申し出て、その許可を得なければならない。
(退場命令等)
第6条 委員会は、この規則に違反した者に対して注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月25日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。