○摂津市公平委員会議事規則
昭和41年11月1日
公平委規則第1号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第11条第5項の規定に基き公平委員会の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17公平委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 会議は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったとき、委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対して、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の同意によって公開することができる。
(傍聴人の取締り)
第4条 会議を公開した場合において、会議の運営上支障があると認めたときは、委員長は、傍聴人に対し必要な指示を与え、若しくはこれに従わない者を退去させ、又は会議に諮って非公開とすることができる。
(委員以外の出席者)
第5条 事務職員は、会議に出席し、会議に関する事務を処理する。
2 委員長は、必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第6条 議事日程は、指定された事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 議事録は、委員長より指定された事務職員が作成する。
2 議事録には、日時、議題、発言者の主要意見の要領、議事の結果、その他必要な事項を記録するものとする。
3 議事録は、委員会の承認を経て確定する。
4 議事録は、委員会の承認を得なければ公表することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。