○摂津市議会議員及び摂津市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和60年3月30日
条例第17号
〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20条例7・一部改正)
(ポスター掲示場の設置)
第2条 摂津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、摂津市議会議員及び摂津市長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設けるものとする。
(平20条例7・一部改正)
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。