○政治倫理の確立のための摂津市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年10月4日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための摂津市長の資産等の公開に関する条例(平成7年摂津市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書)

第2条 条例第2条第1項の資産等に関する報告書及び同条第2項の資産等の補充に関する報告書は、資産等(補充)報告書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

3 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(平19規則45・一部改正)

第2条の2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平19規則45・追加)

(所得等報告書)

第3条 条例第3条の所得等に関する報告書は、所得等報告書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所得等に関する報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。

(関連会社等報告書)

第4条 条例第4条の関連会社等に関する報告書は、関連会社等報告書(様式第3号)によるものとする。

(期限の特例)

第5条 資産等(補充)報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が摂津市の休日を定める条例(平成2年摂津市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第6条 市長は、報告書を訂正しようとするときは、訂正届を作成し、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令3規則42・一部改正)

(報告書の閲覧等)

第7条 報告書の閲覧又はその写しの交付請求は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧又はその写しの交付を請求しようとする者は、資産等報告書閲覧等請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 報告書を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、報告書を市長が指定する場所で閲覧しなければならない。

4 閲覧者は、報告書を丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 市長は、前2項の規定に違反する者に対し、報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の負担)

第8条 条例第5条第2項に規定する報告書の写しの作成に要する費用は、1枚につき10円とし、当該写しの交付を請求する者の負担とする。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平19規則45・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等に関する報告書については、第2条及び第5条から第7条までの規定を準用する。

(平成13年11月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第45号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第4号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成22年4月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(平19規則45・全改、令3規則42・一部改正)

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(平14規則25・平16規則7・平22規則21・平23規則34・平29規則34・令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平19規則45・全改)

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政治倫理の確立のための摂津市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年10月4日 規則第40号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 行政手続・情報管理
沿革情報
平成7年10月4日 規則第40号
平成13年11月6日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第25号
平成16年3月24日 規則第7号
平成19年9月28日 規則第45号
平成22年4月19日 規則第21号
平成23年4月19日 規則第34号
平成29年4月18日 規則第34号
令和3年6月28日 規則第42号