○摂津市人間尊重のまちづくり審議会規則

平成9年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市人間尊重のまちづくり条例(平成9年摂津市条例第1号)第5条に規定する摂津市人間尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の役員

(平14規則30・平18規則33・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、審議会を代表し、その会務を総理し、その会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平18規則33・一部改正)

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長公室人権女性政策課において処理する。

(平17規則45・平23規則13・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日規則第30号)

この規則は、平成14年9月28日から施行する。

(平成17年6月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年5月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

摂津市人間尊重のまちづくり審議会規則

平成9年3月31日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第3号
平成14年9月27日 規則第30号
平成17年6月29日 規則第45号
平成18年5月15日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第13号