○摂津市庁議設置規程
平成5年8月1日
訓令第36号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市行政の効率的な推進と円滑な運営を図るため、庁議を設置する。
(平30訓令5・一部改正)
(庁議の職務)
第2条 庁議は、次に掲げる事項について審議し、及び決定するものとする。
(1) 市政全般に係る基本方針に関すること。
(2) 市政の重要な施策、計画及び方針に関すること。
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼすと認められる事項に関すること。
(4) 国、府等に対する重要な要望に関すること。
(5) 市議会に提出する議案(庁議の審議を要するものに限る。)に関すること。
(6) 前各号に準ずる重要又は異例と認められる事項に関すること。
(平30訓令5・一部改正)
(組織)
第3条 庁議は、市長の主宰のもとに副市長、教育長、市長公室長及び総務部長をもって組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、庁議に、前項に規定する者以外の者を出席させるものとする。
(平17訓令7・平18訓令6・平19訓令2・平19訓令11・一部改正)
(庁議の付議手続)
第4条 部長及び理事(以下「部長等」という。)は、庁議に付すべき事案が生じたときは、当該事案に関係書類を添えて、市長公室長に申し出なければならない。
2 市長公室長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出のあった事案について必要な調整及び協議(以下「調整等」という。)を行った上で、当該事案を庁議に提出するものとする。ただし、緊急を要するため調整等を行う時間的余裕がないとき、その他市長公室長が調整等の必要がないと認めるときは、これを省略して当該事案を庁議に提出することができる。
3 市長公室長は、前項ただし書の規定による提出をしようとするときは、あらかじめ総務部長の意見を聴かなければならない。
(平30訓令5・旧第4条繰下・一部改正、令4訓令6・旧第5条繰上・一部改正)
(庁議の開催)
第5条 庁議は、前条第2項に規定する事案の提出があったときその他市長が必要と認めるときに開催する。
(平19訓令11・一部改正、平30訓令5・旧第5条繰下・一部改正、令4訓令6・旧第6条繰上)
(決定事項の指示)
第6条 市長は、庁議において決定した事項について、所管の部長等に指示する。
(平30訓令5・旧第6条繰下、令4訓令6・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、市長公室政策推進課において処理する。
(平30訓令5・追加、令4訓令6・旧第8条繰上)
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平17訓令7・一部改正、平30訓令5・旧第7条繰下、令4訓令6・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成5年8月1日から施行する。
(平17訓令7・一部改正)
附則(平成7年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(平17訓令7・一部改正)
附則(平成9年8月27日訓令第16号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
(平17訓令7・一部改正)
附則(平成9年9月30日訓令第19号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
(平17訓令7・一部改正)
附則(平成11年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
(平17訓令7・一部改正)
附則(平成17年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。