○摂津市地区振興委員規程

昭和44年3月3日

規程第1号

(目的)

第1条 地区の振興及び市民の利便を図り、市行政の円滑なる運営と行政能率の向上に寄与するため、地区振興委員(以下「委員」という。)を置く。

(平14規程1・令2規程1・一部改正)

(職務)

第2条 委員は、前条の目的を達成するため、担当区域内の次に掲げる事項に関し市政に協力するものとする。

(1) 市民の要望の取次ぎに関すること。

(2) 市政の普及徹底に関すること。

(3) 諸通知の伝達並びに諸書類の配布及び収集に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(平19規程4・一部改正)

(委員の委嘱)

第3条 委員には、自治会(摂津市自治連合会の構成団体であるものに限る。以下同じ。)の会長(以下「自治会長」という。)を充てるものとし、市長が委嘱する。ただし、自治会長に特別の事情があるときは、当該自治会の役員で自治会長から推薦されたものを委員に委嘱することができる。

2 1,000世帯以上で構成される自治会については、前項の規定により委嘱された委員のほか、当該自治会の役員で自治会長から推薦されたもの1人を委員に委嘱することができる。

3 本市の職員(特別職の職員で非常勤のものを除く。)及び議会議員は、委員に委嘱しないものとする。

(平14規程1・全改、平19規程4・平23規程5・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年を原則とし、再任を妨げない。ただし、自治会役員の改選又は自治会の設立があったときは、委員の任期を短縮し、又は延長することができる。

(平14規程1・一部改正)

(解嘱)

第5条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解嘱するものとする。

(1) 自治会長又は当該自治会の役員でなくなったとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 職務の内外を問わず職務上の信用を失うべき行為があったとき。

(平14規程1・平19規程4・令2規程1・一部改正)

(報償金)

第6条 職務に従事した委員には、市長の定めるところにより報償金を支給する。

(令2規程1・全改)

(小学校区の区域内の他の委員との連携)

第7条 委員は、担当区域の属する小学校区の区域内の他の委員との密接な連携に努めるものとする。

(平19規程4・追加)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平14規程1・追加、平19規程4・旧第7条繰下、平28規程1・令2規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第4項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月27日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

摂津市地区振興委員規程

昭和44年3月3日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
昭和44年3月3日 規程第1号
昭和60年4月1日 規程第4号
平成14年3月27日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第4号
平成23年4月27日 規程第5号
平成28年3月29日 規程第1号
令和2年3月3日 規程第1号
令和2年3月17日 規程第3号