○摂津市総合計画審議会規則

昭和44年4月30日

規則第7号

〔注〕 平成21年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、摂津市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例別表第1項に掲げるその担任事務について答申するものとする。

(平26規則14・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の役員

(4) その他市長が適当と認める者

(平21規則26・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の諮問に対する答申をする日までとする。

(平21規則26・全改)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、審議会を代表し、その会務を総理し、その会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めたときは、審議会の担当事務を分掌させるため、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会委員の互選による。

3 部会長は、第1項の規定によりその部会に分掌させられた事務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を会議に報告しなければならない。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。

5 前各号に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長公室政策推進課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月17日規則第16号)

この規則は、昭和45年7月18日から施行する。

(平成元年3月30日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日規則第35号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成9年8月27日規則第24号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

摂津市総合計画審議会規則

昭和44年4月30日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)