○摂津市災害対策本部条例

昭和38年7月1日

条例第12号

〔注〕 平成24年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、摂津市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例26・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(令2条例3・一部改正)

(部)

第3条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(令2条例3・追加)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平24条例26・一部改正、令2条例3・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は、昭和38年7月10日より施行する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年11月8日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市災害対策本部条例

昭和38年7月1日 条例第12号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第12号
平成12年3月30日 条例第1号
平成24年11月8日 条例第26号
令和2年3月30日 条例第3号