○摂津市防災会議条例

昭和38年7月1日

条例第9号

〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、摂津市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 防災会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関(法第2条第4号に規定する指定地方行政機関をいう。)の職員

(2) 指定公共機関(法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。)及び指定地方公共機関(同条第6号に規定する指定地方公共機関をいう。)の職員

(3) 陸上自衛隊の自衛官

(4) 大阪府知事の事務部局の職員

(5) 大阪府警察の警察官

(6) 市内の医療機関の医師

(7) 市長の事務部局の職員

(8) 教育長

(9) 消防長及び消防団長

(10) 自主防災組織(法第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者

6 前項第1号から第7号まで及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(平18条例16・平24条例26・平25条例31・一部改正)

(所掌事務)

第3条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 摂津市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、関係機関との連絡調整を図ること。

(5) その他必要な事項

(平24条例26・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(平24条例26・一部改正)

この条例は、昭和38年7月10日から施行する。

(昭和38年10月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年11月8日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日から平成26年10月14日までの間において、第1条の規定による改正後の摂津市防災会議条例第2条第5項の規定により同項第10号に掲げる者のうちから委嘱される委員の任期は、同条第6項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成25年11月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市防災会議条例

昭和38年7月1日 条例第9号

(平成25年11月1日施行)